Shugo Maeda さん wrote : >ということで、たとえば私が作ったBSDLのソフトウェアにGPL下のコード >を取り入れることができる(もちろんそのコードはGPLでcoverされますが)、 >ということです。 その理解が間違っています(ただし、あくまで、★法的★にです。「政治的」 (オープンコミュニティの常識的に)には前田さんのおっしゃるとおりでしょ う)。 法的には、GPLではカバーされません(合衆国内では)。私の共同著作物の解 説[ruby-list:30333]〜 をお読みください(・・・ですが、あの論理を全部追う のは大変ですよね。結論だけ:米国著作権法だとGPLソフトとBSDソフトを 混ぜると、BSDLでの配布が可能になってしまいます。もちろん、GPL著作 者はマージ後の著作物をGPLで無断配布することもできますが、それは、非コ ンパチのライセンスでも同じこと・・・)。 > # もしそれができないというのなら、GPLのどの条項が問題になるのか教 > # えてください。 GPLの問題ではなく、(その上位概念である)著作権法の問題です。 #あるいはGPLが「BSDソフトとのマージを禁止する(ieBSDソフトと #混ぜても共有著作物とはならないものと予め意思表示する)」といわずに #逆にコンパチだと言っている点が問題です。 ..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)