Shugo Maeda さん wrote :
>ということで、たとえば私が作ったBSDLのソフトウェアにGPL下のコード
>を取り入れることができる(もちろんそのコードはGPLでcoverされますが)、
>ということです。

その理解が間違っています(ただし、あくまで、★法的★にです。「政治的」
(オープンコミュニティの常識的に)には前田さんのおっしゃるとおりでしょ
う)。

法的には、GPLではカバーされません(合衆国内では)。私の共同著作物の解
説[ruby-list:30333]〜 をお読みください(・・・ですが、あの論理を全部追う
のは大変ですよね。結論だけ:米国著作権法だとGPLソフトとBSDソフトを
混ぜると、BSDLでの配布が可能になってしまいます。もちろん、GPL著作
者はマージ後の著作物をGPLで無断配布することもできますが、それは、非コ
ンパチのライセンスでも同じこと・・・)。

> # もしそれができないというのなら、GPLのどの条項が問題になるのか教
> # えてください。

GPLの問題ではなく、(その上位概念である)著作権法の問題です。

#あるいはGPLが「BSDソフトとのマージを禁止する(ieBSDソフトと
#混ぜても共有著作物とはならないものと予め意思表示する)」といわずに
#逆にコンパチだと言っている点が問題です。

..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)