こんばんは。少し時間があるので、ちょっとだけ書きます。

matz / zetabits.com (Yukihiro Matsumoto) wrote in [ruby-list:30263] Re: 物
権/債権( re :ライセンス) :
> まつもと ゆきひろです

> FSFとしても自分のやり方に賛成していない(かつ、自分の著作権に
> よる強制の及ばない)人になにかを押しつけるつもりはないでしょ
> う。ただ、邪魔をしてもらっては困るので、GPLの邪魔になるライ
> センスについては、非コンパチと宣言するのだと思います。

さて、いよいよ佳境の(笑)「共同著作物」のとこまで議論がたどりつきました。

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これまで、「dualライセンス」の法的意義とかの論点についてのご質問もあった
のですが、ずっと放ってありました。

これは、決して無視していた訳ではなくてm(_ _)m、議論レベルがこの水準まで
達しないとサッパリ理解できないからです。

#さらに言いますと、BSDライセンスを著作権放棄に「近い」とか「同視
#できる」とかいって「含み」を持たせておいたのもこの論点がらみです。

ただし、このあたりってねー、勉強してもねー、結論的にはよくわかんないとこ
なんですよー。
なんか実りのない解説になりそー。(^^;;;


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まず、AさんのソフトにBさんが手を入れた場合の著作物を「共同著作物」とい
います。
通常の語感からすると、AさんとBさんが「せーのっ!」で同時並行的・計画的
に分担して開発した場合を指すように取られがちですが、そうではありません。

(なお、歌詞と曲のような分離可能な著作物は結合著作物と呼ばれます)

通説的な理解ですと、「客観的にみて当事者間に互いに相手方の意思に反しない
という程度の関係が認められれば」共同著作物であると認定されます。

#ちなみに、共同著作物となるほとんどの事案が「Aさんの死後にBさんがA
#さんの著作物に手を入れた場合」です。

この場合、著作物は一個ですから、著作権も一個です。一個の権利の上に複数の
権利行使主体がいるわけです。

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さて、共同著作物の扱いは、日本・欧州系と米国系とで大きく異なります。

ちなみに、日本・欧州・アジアアフリカ等多く国で採用されている方式を「ロー
カルルール」と言って、アメリカ合衆国内でしか通用しない変てこりんなルール
を「グローバルスタンダード」と言うようです(苦笑)。

..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)