こんばんは。少し時間があるので、ちょっとだけ書きます。 matz / zetabits.com (Yukihiro Matsumoto) wrote in [ruby-list:30263] Re: 物 権/債権( re :ライセンス) : > まつもと ゆきひろです > FSFとしても自分のやり方に賛成していない(かつ、自分の著作権に > よる強制の及ばない)人になにかを押しつけるつもりはないでしょ > う。ただ、邪魔をしてもらっては困るので、GPLの邪魔になるライ > センスについては、非コンパチと宣言するのだと思います。 さて、いよいよ佳境の(笑)「共同著作物」のとこまで議論がたどりつきました。 === これまで、「dualライセンス」の法的意義とかの論点についてのご質問もあった のですが、ずっと放ってありました。 これは、決して無視していた訳ではなくてm(_ _)m、議論レベルがこの水準まで 達しないとサッパリ理解できないからです。 #さらに言いますと、BSDライセンスを著作権放棄に「近い」とか「同視 #できる」とかいって「含み」を持たせておいたのもこの論点がらみです。 ただし、このあたりってねー、勉強してもねー、結論的にはよくわかんないとこ なんですよー。 なんか実りのない解説になりそー。(^^;;; === まず、AさんのソフトにBさんが手を入れた場合の著作物を「共同著作物」とい います。 通常の語感からすると、AさんとBさんが「せーのっ!」で同時並行的・計画的 に分担して開発した場合を指すように取られがちですが、そうではありません。 (なお、歌詞と曲のような分離可能な著作物は結合著作物と呼ばれます) 通説的な理解ですと、「客観的にみて当事者間に互いに相手方の意思に反しない という程度の関係が認められれば」共同著作物であると認定されます。 #ちなみに、共同著作物となるほとんどの事案が「Aさんの死後にBさんがA #さんの著作物に手を入れた場合」です。 この場合、著作物は一個ですから、著作権も一個です。一個の権利の上に複数の 権利行使主体がいるわけです。 === さて、共同著作物の扱いは、日本・欧州系と米国系とで大きく異なります。 ちなみに、日本・欧州・アジアアフリカ等多く国で採用されている方式を「ロー カルルール」と言って、アメリカ合衆国内でしか通用しない変てこりんなルール を「グローバルスタンダード」と言うようです(苦笑)。 ..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)