Akinori MUSHA さん wrote : > そこをはっきりさせるために、追加条項として GPL のソースと >混ぜて使うときは GPL を優先してよい、と追加してはどうかという >案も出しました。[ruby-list:30135] MUSHAさん、こんばんは。ども、です。 この案↑↑と、 > 開発にかかわった誰かが突然自分の書き換えた部分について > GPL を適用すると宣言する、というシナリオだと思いますので、 > もし可能なら全然よくないです。[ruby-list:30136] の関係がよくわからないのですが。 GPL優先を認める、ということはGPL好きの開発者が「私の書いたソースを マージした以降の作品は全部GPLっ!」と宣言することを認めることになりま せんか? === > 宣伝条項抜きの BSDL は防御的指向のライセンスなので、権利行使と >いうのとはベクトルが逆です。免責については、こちらが公序良俗に >則って開発、配布を続ける限りにおいて問題がないのであればそれで >十分でしょう。 法的概念の問題で恐縮ですが、開発とか配布といった「行為」は違法か適法かで あって、公序良俗の問題ではないです。 公序良俗違反というのは契約レベルの概念でして、契約書とかその中の条文が公 序良俗違反になるとその契約(の要素たる意思表示)自体が無効となります。 前につくったお遊びの架空例で、「Xさんがエープリルフールソフトを故意にば らまく」というのは「違法行為」で、そういう極めて悪質な行為に対する損害賠 償請求権を予め放棄するという「契約」が「公序良俗違反」になり、その法的効 果は「その契約自体が無効になる」ということです。 したがいまして、BSDライセンスの無保証条項自体がそもそも公序良俗違反で 無効なのであって(だから法的意義を持ちません)、ruby開発・配付者の行為 (とか心がけ)とは直接の関係はありません。 そうすると、法的に意味がないのだから、防御力にもなりません(法律レベルで は)。 === > おっしゃるように日本では免責条項があろうがなかろうが意味は >ないのでしょうが、そもそも日本で現実に賠償請求訴訟が起こされる >ということがどうしても想像できないんですよね。 同感です。 (何度も書いてますが)日本国内で、それもフリーソフト/オープンソフト系の ライセンスが法的問題になる局面というのはほとんどないと思います。 むしろ、(これも何度か書いてますが)対抗言論の世界で、「rubyコミュニティ の仁義に反する行為をしたことに対する非難でバッシングにあう」かどうかの 「規準」といった政治的な意味のほうがはるかに大きいと思います。 ..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)