#今夕こそ「まじめに」ライセンスやります。(^^;;; Tanaka Akira さん wrote :##[ruby-list:30203]から・・・ >In article <992212005.247697.29250.nullmailer / ev.netlab.zetabits.com>, > matz / zetabits.com (Yukihiro Matsumoto) writes: >これってシュリンクラップ契約は有効かどうか、といった話とつながっている >んじゃないですかね。 > >配布した側と配布された側の契約の内容が license なんだけど、そもそもそ >の契約が成り立っているのかどうか、という。 ぎょい。 判例をだいぶ前[ruby-list:30021]に、あげときましたので、ご参照くだされ。 > >まぁ、でも、成り立っていると考えないことにはソフトウェアを配布すること >が非現実的になってしまうので、成り立っているという立場に立たざるを得な >いのではないかと思います。 そ、それはないです。(汗;;; #そんなんで済むなら、みなさんがたの会社で、高い金はらって、 #代理人(弁護士)にライセンス契約の査読させないって(^^;;; >そうしないで、dual license で再配布した場合、配布された時の契約に反し >ているわけですから、再配布しているひとが一次配布元(Ruby の著作権者)に >訴えられると負けてしまう可能性がでてくるわけです。 > >というようなことを考えたのですが、なんか変でしょうか? 変です(笑)。 m(_ _)m === 民法の基礎になるんですが、民事上の財産権には、物権と債権があって、物権は 誰にでも主張できます。所有権とかがこれです。 これに対して債権は、契約相手とかの「自分に対する債務を負っている人」にし か主張できないのです。 契約というのは契約当事者のみの相対効であって、第三者には効力が及びません。 したがって、著作者(まつもとさん)の書いたソフトを配布者(X)が、ユー ザー(Y)に対して、とある契約に基づいて提供した場合、YはXとの間で合意 した契約内容を守らなくてはなりません。 #ぶっちゃけていえば、約束した以上「守りましょー」の精神です。 しかし、これは まつもとさん とは何のかかわりもないことです。 まつもとさんとYとの間に何の契約がないとすれば、Yはまつもとさんに対して 債権的な債務は負いません。Xに対する債務があるだけです。 === ただし、まつもとさんは著作権という権利を有し、これは債権(契約)とは違っ て、誰に対しても権利主張できます(つまりは物権的な権利なのです)。まつも とさんは、他人に対して、「勝手に複写するな」とか「断りなくソースをいじる な」とか言えるわけですし、そういった「利用行為」に対していろいろ条件をつ けること(これが「利用許諾」です)ができるわけですね。 しかしながら、「現実のまつもとさん」は著作権の放棄かそれに近いようなこと を述べておられるから、前に解説した権利外観法理で まつもとさん からの権利 行使は遮断できますので、結局は、田中さんご指摘のようなことは起こり得ませ ん。 ..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)