#今夕こそ「まじめに」ライセンスやります。(^^;;;

Tanaka Akira さん wrote :##[ruby-list:30203]から・・・
>In article <992212005.247697.29250.nullmailer / ev.netlab.zetabits.com>,
>  matz / zetabits.com (Yukihiro Matsumoto) writes:
>これってシュリンクラップ契約は有効かどうか、といった話とつながっている
>んじゃないですかね。
>
>配布した側と配布された側の契約の内容が license なんだけど、そもそもそ
>の契約が成り立っているのかどうか、という。

ぎょい。

判例をだいぶ前[ruby-list:30021]に、あげときましたので、ご参照くだされ。 

>
>まぁ、でも、成り立っていると考えないことにはソフトウェアを配布すること
>が非現実的になってしまうので、成り立っているという立場に立たざるを得な
>いのではないかと思います。

そ、それはないです。(汗;;;

#そんなんで済むなら、みなさんがたの会社で、高い金はらって、
#代理人(弁護士)にライセンス契約の査読させないって(^^;;;


>そうしないで、dual license で再配布した場合、配布された時の契約に反し
>ているわけですから、再配布しているひとが一次配布元(Ruby の著作権者)に
>訴えられると負けてしまう可能性がでてくるわけです。
>
>というようなことを考えたのですが、なんか変でしょうか?

変です(笑)。     m(_ _)m

===

民法の基礎になるんですが、民事上の財産権には、物権と債権があって、物権は
誰にでも主張できます。所有権とかがこれです。

これに対して債権は、契約相手とかの「自分に対する債務を負っている人」にし
か主張できないのです。

契約というのは契約当事者のみの相対効であって、第三者には効力が及びません。

したがって、著作者(まつもとさん)の書いたソフトを配布者(X)が、ユー
ザー(Y)に対して、とある契約に基づいて提供した場合、YはXとの間で合意
した契約内容を守らなくてはなりません。
#ぶっちゃけていえば、約束した以上「守りましょー」の精神です。

しかし、これは まつもとさん とは何のかかわりもないことです。

まつもとさんとYとの間に何の契約がないとすれば、Yはまつもとさんに対して
債権的な債務は負いません。Xに対する債務があるだけです。

===

ただし、まつもとさんは著作権という権利を有し、これは債権(契約)とは違っ
て、誰に対しても権利主張できます(つまりは物権的な権利なのです)。まつも
とさんは、他人に対して、「勝手に複写するな」とか「断りなくソースをいじる
な」とか言えるわけですし、そういった「利用行為」に対していろいろ条件をつ
けること(これが「利用許諾」です)ができるわけですね。

しかしながら、「現実のまつもとさん」は著作権の放棄かそれに近いようなこと
を述べておられるから、前に解説した権利外観法理で まつもとさん からの権利
行使は遮断できますので、結局は、田中さんご指摘のようなことは起こり得ませ
ん。


..Tacos(ozaki / ruby-lang.org)