木村です。

06/11/04 に Yukihiro Matsumoto<matz / ruby-lang.org> さんは書きました:
> Rubyの他の部分と違うライセンスを適用するつもりがあるのでなけ
> れば、「必要」はありません。幸か不幸か無方式主義でない国はも
> はや存在しないと見なしてもよさそうだし。

はい。アメリカも無方式主義になったというのは伝え聞きましたし、
ここはどうなのよ? という例も挙げられませんのでそれからすれば
たしかに「必要」はないですね。ただ、must ではないにしても
shuuld くらい(ちょっと微妙ですが)の扱いではないでしょうか?
 >copyright 表記

ただ、ruby本体とあわせるならGNU GPLとのデュアルライセンスなわけですから、
あなたのプログラムにGNU GPLを適用するにはというGNU GPLの
ドキュメントにある例にあわせた方がよいのではなかろうかと思います。

ささださんの意向がRuby'sのそれに従うようにしたいということなら
やはりそれ(Ruby'sに従うということ)は明記しておくべきではないかと考えます。

> となると、笹田くんが「自分が書いたものだ」と主張するつもりが
> あれば書けばいいし、そうでないなら別に書かなくてもよいという
> ことになると思います。

まあ確かにそうなんですが、copyrightのほかに免責の文面も
あったりしますよね。そちらはどうでしょうか?

最低限、配布等の条件はRuby'sに従えばよい。(無保証なら)無保証だよ。
ということは書いておいたほうがよいと思いますがどうでしょうか?


-- 
木村浩一
 I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes.
 mail kbk at kt.rim.or.jp
 web  www.kt.rim.or.jp/~kbk/zakkicho/index.html